関連会社: 当事者を支配する、支配される、または当事者と共通の支配下にある事業 体を意味する。本定義において、ある事業体の「支配」とは、当該事業体の発行済議 決権証券または資本株式の 50%以上を直接的または間接的に所有すること、または当 該事業体の一般的な経営および方針を指示する、または指示させる法的権限を持つこ とを意味する。
CDP:Charity Commission of England and Wales で法人設立および登録された登録番 号 1122330 の慈善団体及び登録番号 05013650 の保証有限責任会社である CDP Worldwide を指す。登録事務所住所は「4th Floor, 60 Great Tower Street, London EC3R 5AZ, United Kingdom」。本諸条件において[当団体]および[私達の]を言及す る場合は、CDP を指す。
CDP 関連会社:CDP の関連会社、および CDP がその名称とブランドをライセンス 供与する CDP の運営グループ内の組織を意味する(この定義の目的上、北米 CDP、 欧州 CDP、およびそれらの関連会社を含むものとする)
CDP Europe:ベルギーで登録された慈善団体で、登録住所は Due Ducale 67, 1000 Brussels, Belgium である CDP Europe AISBL を意味する。
CDP-ICLEI Track: 自治体が質問書への回答を入力し、送信できるプラットフォーム を指す。
CDP North America: 登録事務所を 127 W 26th Street, Third Floor, New York, NY, 10001, United States に置く、デラウェア州で法人化された非営利の 501(c)3 組織で ある CDP North America, Inc.を指す。
CDP ポータル:開示者がユーザーアカウントにログインして回答書を提出し、回答書 に関連する関連情報にアクセスするオンラインシステムを指す。
C40 先導都市とは、 C40 Cities Climate Leadership Group, Inc.(以下、「C40」という) によって管理される C40 先導都市気候リーダーシップグループの一員または傘下の自 治体であり、CDP のポータルで確認される
回答期限:2024 年 9 月 18 日(または CDP が、2024 年の開示期間中に本諸条件 5.5 お よび 6.4 に概説する通知方法を通じて自治体宛に通知する代替日)を指す。
開示者:本質問書に回答する自治体、都市、州または地域を意味する。本諸条件にお ける「自治体」および「あなたの」は、開示者としての自治体組織を指す。
開示 API:CDP ポータルに接続されたアプリケーション・プログラミング・インタ ーフェースを意味し、回答の提出を容易にするために、CDP 認定ソリューション・ プロバイダーを通じて自治体の開示者が利用することができる。
最終クローズ日:2024 年 12 月 2 日(または、CDP が、2024 年の開示期間中に本諸 条件 5.5 と 6.4 に概説する通知方法を通じて開示者に通知される代替日)を意味す る。
GCoM 加盟自治体:世界気候エネルギー首長誓約(以下、「GCoM」という)に誓約し た自治体のことを意味し、CDP ポータルで確認される。
ICLEI:ICLEI ‒ Local Governments for Sustainability の世界事務局を指す。
NetZeroCities:欧州 27 か国中 33 か国のパートナーで構成されるコンソーシアムで、 [2030 年までに気候中立でスマートな都市を目指す]EU ミッションに参加する 100 都 市のためのプラットフォームを管理する。これは、気候変動を緩和し、適応するため の気候イノベーションに焦点を当てたヨーロッパの官民イノベーションの連携「EIT Climate-KIC」により調整される。
OPCC :自治体がパリ協定に整合して地球の平均気温の上昇を 1.5 度に抑えることを 促す WWF のワン・プラネット・シティ・チャレンジを指す。
承認する受領者:(i)国のパートナー (ii)リサーチパートナー(学術機関や NGO な ど) (iii)レポート作成者 (iv)スコアリングパートナー (v)ソフトウェアベンダーや人 工知能パートナーを含む、第三者データ処理者またはデータ管理パートナー (vi)法律 で義務付けられている場合、規制当局および監督機関 (vii)CDP 関連会社を意味す る。
個人情報:データ保護法により規定されるデータから一意的に特定できる個人に関連 するデータのことを指し、自治体のリーダーの名前、メールアドレス、職位等が含ま れる。
質問書:2024 年のシティ質問書、States and Regions 質問書のことを指す(回答者の 属性により、回答するバージョンが異なる)。すべての自治体に共通の質問と、C40、 GCoM、ICLEI、WWF, Rrgions4 を含む当団体パートナーのイニシアチブによる追加 質問から構成される。
レース・トゥ・レジリエンス:国連気候変動枠組条約に基づき、自治体における適応 策を加速させ、気候リスクに対して脆弱な人口グループや地域社会に属する 40 億人の レジリエンスに貢献するイニシアチブ
レース・トゥ・ゼロ:国連気候変動枠組条約に基づき、科学に基づく目標を設定し、 気候変動対策の実施を開始を促進するイニシアチブ。 企業、自治体、金融機関、教育 機関などの非国家主体を結集する世界的キャンペーン。
Regions4:Regions4 Sustainable Development を意味する。ベルギーの非営利国際団体 で、登録事務所は Chaussée d'Alsemberg 999, 1180 Brussels, Belgium。
回答: 「質問書への回答」を意味し、これにはポータル内で質問書に添付するファイル も含まれる。
スコア:CDP のスコアを意味する。回答の詳細さと完全性、環境問題に対する認識、 管理方法、開示者の環境リーダーシップの進捗状況を評価する。
WWF:世界自然保護基金(Stiftelsen Världsnaturfonden WWF)のことを指し、CDP は OPCC のパートナーとして連携している 。
2.1 この諸条件に対する当事者とは CDP と開示者とする
3.1 これらは、自治体が CDP の質問書に対する回答をドラフトまたは提出する際に 適用される条件である。これらの条件に同意しない場合は、回答を提出することがで きない。
3.2 これらの条件に合意できない、または不明点がある場合、CDP ヘルプセンター の連絡ください。
3.3 加えて、自治体は CDP のウェブサイト利用規約を順守する必要がある。
4.1 開示者は以下を確認したとみなす: (a) 回答を起草または弊団体に提出する者は、回答を起草または提出する権 限を開示組織から付与されている; (b) 開示者は、弊団体に回答を提出するために必要なすべての同意および許 可を得ている; (c) 提出する回答は: (i) 第三者の権利(プライバシー、肖像権、知的財産権含む)を侵害しない; (ii) 第三者を誹謗中傷しない (iii) 個人データを含まないは含まれません。
4.2 開示者はここに、開示者による回答の提出が最終的なものとみなされることに 同意する。よって、開示者が回答を提出した後は、弊団体は弊団体のシステム・記録 から、あるいはサブ・ライセンスが与えられた第三者のシステム・記録から開示者の 回答またはその一部を撤回または消去する義務を負わないものとする。
4.3 本諸条件の契約条件として、貴組織は、貴組織の知る限りにおいて、貴組織 の回答に含まれる情報が虚偽、誤解を招く、および/または不正確でないことに同意す るものとする。CDP が、貴組織の回答に虚偽、誤解を招く、不正確な情報が含まれて いることを第三者が確認した場合、CDP は貴組織の回答のスコアリングを行わない権 利を留保し、貴組織の回答に含まれるデータは、当団体のシステム(CDP のデータベ ースを含む)から削除される場合がある。
4.4 4.3 節を損なうことなく、貴組織は、CDP が、CDP のデータベースに貴組織 の回答からデータを編集・集計し、オリジナル、変更または改変された形式で利用可 能にするために、データの品質を最大化するために貴組織の回答に含まれる不正確な 情報をクリーンアップし、修正する場合があることに同意するものとする。CDP は、 訂正が重要である場合にはその旨を書面で通知する最善の努力を払い、訂正が軽微、 重要でない、または外観上のものである場合には合理的な努力を払い、いつでも貴組 織の回答に含まれる不正確な情報を消去、訂正する権利を留保する。
5.1. 一般 : 質問書への回答は無料だが、回答作成および提出は開示者の費用負担で 行う必要がある。質問書に対して回答する場合、GCoM、OPCC、レース・トゥ・ゼ ロ、レース・トゥ・レジリエンス、Cities initiatives の各イニシアチブのいずれか(複 数可)に参加している場合は公開でのみ回答が可能であり、それ以外の場合は回答を公 開するか非公開にするか選択する機会が与えられる。
5.2. 自治体の回答を公開にすることを強く推奨:レース・トゥ・ゼロ、レース・ト ゥ・レジリエンス、C40 先導都市、世界首長誓約加盟自治体、 NetZero Cities を含む イニシアチブのいずれか、または複数に参加している場合は公開でのみ回答が要求さ れる。公開で回答しない場合「A」スコアを受けることはできない。詳細は、「スコア リング」について詳細を記載した本諸条件 5.9 と 5.10 を参照のこと。 回答の提出前 に、所属するイニシアチブの必須公開要件を確認することは、開示者の責任である。 これを怠った場合、CDP は一切その責任を負わない。本諸条件に明記されているイニ シアチブ(公開が義務付けられる可能性がある)のリストは、網羅的なものではな い。
5.3. 第三者のシステム、開示 API、CDP ポータルを介する回答提出: 質問書に対して 回答する際、自治体が第三者のシステムを通して提出する回答すべてが完全で正しい ことを確認する責任、および回答に含めたい文書を添付したかを確認する責任は、開 示者にある。開示者が CDP ポータル、回答の提出のために使用する開示 API、第三 者のシステムの使用、または接続の問題により、直接的または間接的に生じた回答の 提出日の遅延、期限までに回答が提出できない場合、そしてデータまたはソフトウェ アのエラー、省略、破損、損失について、CDP は責任を負わず、完全に免責され、一 切の責任を負わないことに同意するものとする。
5.4. 開示 API:回答またはその一部を開示 API を通じて提出する場合は、Disclosure API の利用規約に同意する必要がある。
5.5. スコアのための回答期限: CDP のスコアを受け、報告書の対象に含まれるに は、期限までに CDP ポータルを使って CDP に回答を提出する必要がある。
5.6. CDP は、関連する日付を変更する権利を有する。本諸条件で言及され、回答提 出、スコアリング、開示者のスコア付与に関連する CDP のスケジュールに関する暦 日または日数の範囲は、CDP 単独の決定により、いつでも変更および修正される場合 があり、開示者への電子メールまたは CDP ポータル内での通知を含む方法を介して 開示者に通知される。また、CDP は、CDP のウェブサイト上で当該日付の変更を通 知することがある。
5.7. 公開回答に関する、許可される使用:回答を公開することに開示者が同意した場 合、CDP の慈善ミッション推進の目的に沿って回答データを使用することがあり、以 下による使用を含むこととする。
(a)回答受領後直ちに、CDP のパートナー(C40、GCoM、ICLEI、WWF、レー ス・トゥ・ゼロ、レース・トゥ・レジリエンス、NetZeroCities)への CDP による回答 データの共有;
(b) 報告書作成委託業者、CDP が適切であると判断するその他関係者による使用
(c) CDP のオープン・データ・ポータル(https://data.cdp.net/)等を通じての公開 と、その後の CDP のサーバーでの回答データの永久保存/保管;
(d) CDP のデータベースに蓄積され、原本、または適切な形式に変換された同デ ータの、営利団体(有料またはその他の方法で)と非営利団体による使用;
(e) 開示者にかかる、その他公開情報源からの情報との融合;
(f) CDP の文献や研究において、ベストプラクティス例としての使用;
(g) CDP の報告書および CDP が実施または委託したその他の調査において、個 別または集計結果の一部としての使用;
(h) CDP の慈善ミッションに沿う目的での、他の方法での使用
5.8.非公開回答に関する許可される使用:回答を非公開で提出した場合、以下の場合 に限って自治体が提出するデータを使用することがある。
(a) すべての自治体、開示者の回答に関し、CDP がその回答を受領すると直ち に、CDP が承認する受領者に次の目的のために共有される。
(i) 回答のスコアリングのため
(ii) CDP にサービスを提供するため
(iii) CDP が適用される法律に順守するため
(b) すべての自治体の回答に関し、CDP が回答を受領すると直ちに、ICLEI が組 織内で使用するために、その回答を使用できるようになる。また、報告書の作成者が 使用できるようになるが、回答データが匿名化されているか匿名化される方法で集計 される場合を除き、出版・公開しないことを前提にする。CDP とその報告書の作成者 は、回答に記載されるデータの機密保持のために、あらゆる合理的な努力をする。
(c) C40 先導都市の回答に関し、CDP が回答を受領すると直ちに、C40 がその回 答を使用できるようになります。また、C40 がその報告書作成者に回答を使用できる ようにすることもあるが、回答データが匿名化されているか匿名化される方法で集計 される場合を除いて、出版・公開しないことを前提にする。C40 とその報告書作成者 は、 回答に記載されるデータの機密保持のために、あらゆる合理的な努力をする。
5.9 回答のスコアリング: 回答が公開か非公開かにかかわらず、締め切りまでに回答 を提出した自治体の回答をスコアリングする。ただし、CDP スコアリングで A リス トのスコア付与を希望する場合は、回答を公開で提出する必要がある。
5.10 スコアの公表と使用: 自治体の回答が公開で提出され、スコアリングで「A」評 価を受けた場合、CDP は自治体のスコアを公開して公表する場合がある。自治体が 「A」評価を受けなかった場合、CDP は当該自治体と CDP のグループ組織にのみス コアを開示する。具体的には、
a) CDP の報告パートナー(ICLEI、C40、GCoM、WWF を含む)、
b) CDP が承認する受領者に次の目的のため:
(i)回答のスコアリング;
(ii) CDP へのサービス提供;
(iii) CDP が適用される法律に順守するため いずれの場合も組織内のみで使用するためで、公表用ではない。
5. 11将来の質問:今年の回答を自治体が提出することは、継続的な情報開示のために、 将来の質問書の回答へ自治体を招待することに繋がる。一方で、将来の回答について は、その時点での最新の諸条件を再度確認・承諾を表明する必要があり、その時点で 有効な諸条件に基づいて提出することになる。
6.1. 一般 : 質問書への回答は無料だが、回答作成および提出は States/Region 開示者 の費用負担で行う必要がある。質
6.2. 自治体の回答を公開にすることを強く推奨:レース・トゥ・ゼロ、レース・ト ゥ・レジリエンス、に参加している場合は公開でのみ回答が要求される。公開で回答 しない場合「A」スコアを受けることはできない。詳細は、「スコアリング」について 詳細を記載した本諸条件 6.9 と 6.10 を参照のこと。 回答の提出前に、所属するイニシ アチブの必須公開要件を確認することは、開示者の責任である。これを怠った場合、 CDP は一切その責任を負わない。本諸条件に明記されているイニシアチチブ(公開が 義務付けられる可能性がある)のリストは、網羅的なものではない。
6.3. 第三者のシステム、CDP ポータルを介する回答提出: 質問書に対して回答する 際、自治体が第三者のシステムを通して提出する回答すべてが完全で正しいことを確 認する責任、および回答に含めたい文書を添付したかを確認する責任は、開示者にあ る。開示者が CDP ポータル、第三者のシステムの使用、または接続の問題により、 直接的または間接的に生じた回答の提出日の遅延、期限までに回答が提出できない場 合、そしてデータまたはソフトウェアのエラー、省略、破損、損失について、CDP は 責任を負わず、完全に免責され、一切の責任を負わないことに同意するものとする。
6.4. スコアのための回答期限: CDP のスコアを受け、報告書の対象に含まれるに は、期限までに CDP ポータルを使って CDP に回答を提出する必要がある。
6.5. 回答の使用: 開示者は、質問書に対する回答が CDP の慈善団体としてのミッ ションを推進するために使用されることに同意し、回答が次のように使用される可能 性があることに同意するとみなされる:
(a) CDP は、報告パートナー(Regions4 および Climate Group を含む)、任 命された報告書の作成者、および CDP が適切と判断するその他の関係者に、CDP が 報告を受領次第提供する;
(b) 上記第 5.7 (b)―(h)節に記載されているように、シティの回答と同じ方 法で使用される。
6.6. スコアのための回答期限: CDP のスコアを受け、報告書の対象に含まれるに は、期限までに CDP ポータルを使って CDP に回答を提出する必要がある。
6.7. 回答の修正:提出した「回答」は、CDP ポータルでの新規提出を締め切る最終日 の午前 0 時まで、いつでも修正することができる。この日付は、電子メール、CDP ポータルのオンライン・ダッシュボードを通じて、貴組織のメイン・ユーザーに通知 される。締切日以降に回答に加えた変更は、スコア、出版物、公開されるアナウンス に反映されない可能性がある。
6.8. CDP は、関連する日付を変更する権利を有する。本諸条件で言及され、回答提 出、スコアリング、開示者のスコア付与に関連する CDP のスケジュールに関する暦 日または日数の範囲は、CDP 単独の決定により、いつでも変更および修正される場合 があり、開示者への電子メールまたは CDP ポータル内での通知を含む方法を介して 開示者に通知される。また、CDP は、CDP のウェブサイト上で当該日付の変更を通 知することがある。
6.9. 回答のスコアリング: 回答が公開か非公開かにかかわらず、締め切りまでに 回答を提出した States/Region の回答をスコアリングする。
6.10. スコアの公表と使用: 回答がスコアリングを受け「A」評価を受けた場合、CDP はそのスコアを公開して公表する場合がある。自治体が「A」評価を受けなかった場 合、CDP は CDP の公式な提携組織、監督機関、規制今日、スコアリングパートナー にのみスコアを開示する。具体的には、
a) CDP が承認する受領者に次の目的のため:
(i)回答のスコアリング;
(ii) CDP が適用される法律に順守するため いずれの場合も組織内のみで使用するためで、公表用ではない。
6.11. 将 将来の質問:今年の回答を開示者が提出することは、継続的な情報開示のため に、将来の質問書の回答へ招待されることに同意したこととみなす。一方で、将来の 回答については、その時点での最新の諸条件を再度確認・承諾を表明する必要があ り、その時点で有効な諸条件に基づいて提出することになる。
7.1. 所有権: 自治体の回答におけるすべての知的所有権は、当該自治体または当該 自治体が許諾した者が所有する。
7.2. ライセンス: 開示者は CDP に付与するか CDP のために入手するものとする。本 諸条件にもとづく用途のために(スコアの作成を含む)、自治体の回答および自治体の 回答の一切の著作権およびデータベース権を使用するための、無制限、取消不能、非 排他的、譲渡可能、再許諾可能、ロイヤリティーフリー、およびグローバルなライセ ンスを開示者は CDP に付与、または CDP のために入手する。
8.1. 当団体は、当団体の自治体に対する法的責任を除外または制限することは、そう することが違法である場合は、いかなる形であれ行わない。これには、CDP の過失ま たは CDP の従業員、代理人、または下請業者による過失に起因する死亡または人身 傷害に対する法的責任、または不正行為または悪意不実表示に対する法的責任が含ま れる。
8.2. 当団体は財務上の損失の責任は負わない。CDP は、収益の損失、逸失利益、取 引上の損失、事業中断、機会損失、のれんの喪失、評判の喪失、データまたはソフト ウェアの損失、損害または破損等、いかなる状況においても自治体に対して一切の責 任を負わない。
8.3.当団体は間接的または派生的な損失の責任を負わない。いかなる状況においても 直接的または間接的な損失または損害について、CDP は自治体に対して一切の責任を 負わない。
8.4. 免責:CDP は、いかなる状況においても、自治体の回答案、または提出された回 答の内容、回答の使用、開示者のスコア、スコアの使用または第三者による回答の使 用、またはそれに対する信頼に起因する状況においても法的責任を自治体に対して一 切負わない。ついては、回答案、提出された回答の内容に起因するいかなる状況へも CDP は開示者に対して法的責任を負わない。これには次のものが含まれ、それらに限 定されない。
(a) 回答の提出遅延、締切を過ぎた提出、回答を提出する際に生じる第三者 サービス、開示 API、CDP ポータルの使用に起因するエラー、データの割愛や損失
(b) CDP による回答の使用
(c) スコアの公表
(d) 自治体または第三者による回答またはスコアの使用またはそれらに基づ く信用
9.1. 関係する当事者は、各種過程において、CDP ダッシュボードの登録ユーザーや他 のコンタクトにかかる個人情報を(開示者あるいはその代理人によって提供される個人 情報を含む)CDP が処理できることを認める。CDP は、開示者に質問回答を完了する ために促す連絡送付や報告プロセスを完了するための開示者の招待や支援等、開示者 との連絡に関連する目的のためにのみ、上記の個人情報を処理する。
9.2. 開示者は、CDP のプライバシーの参照を含む、上記情報の処理通知を関連データ 主体が受け取ることを承認する。また、開示者は、既存の Act に General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) (“UK GDPR”)を統合する形で、the Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2019 により修正された Data Protection Act 2018 を含む適用されるデー タ保護法を順守して、開示者またはその代理人によって提供されるすべての個人情報 を CDP が上 記目的のために処理できることを確認する。
10.1. CDP は他者に CDP の権利を移転できる。これらの諸条件に従って CDP の権 利と義務を別の組織に移転できる。
10.2. 他に誰もこれらの条件に従って権利を有さない。これらの諸条件は自治体と CDP の間で有効である。諸条件のいずれかを実行する権利を有する者は他にいないも のとする。
10.3. 完全合意:これらの諸条件は、質問書の回答に関し、自治体と CDP の間の完全 合意となる。
10.4. 変更:CDP は、いつでもこれらの諸条件を変更する権利を有する。変更につい ては、直ちに、あるいは CDP が選ぶ他の時期に効力を発する。重大な影響を与える 変更が発生した場合、変更の通知後 30 日以内に貴自治体は回答の撤回を申請できる。
10.5. 条項の独立性:本諸条件の各節は独立的に効力を有する。いずれかのパラグラ フが違法であると裁判所または関連機関が決定した場合、残りのパラグラフの有効性 は継続し、効力を維持する。
10.6. 準拠法と管轄裁判所: 本諸条件はイングランド法に準拠し、開示者と CDP は、 本諸条件またはその内容もしくは構成に起因あるいは関係する、いかなる紛争または 請求の解決にも、イングランドの裁判所が専属管轄権を有することに同意する。
10.7. 言語: 本諸条件が英語以外の言語に翻訳され、矛盾した、または不明瞭な状況 が生じる場合、その問題は諸条件の英語版に基づいて解決される。