検証:データの検証を行うべき理由とその方法

CDPに情報を開示する企業は、報告する環境データを検証する必要があります。その結果、Aスコアを獲得し、ステークホルダー向けに環境リーダーシップをアピールすることができます。これらの評価を幅広く比較可能にするために、検証作業は、一般に認められている基準に従い、第三者の検証プロバイダーが行う必要があります。 

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以下の組織が実施しているサービスでは、気候やサステナビリティに関するデータについて、第三者による認証、検証、保証が企業向けに提供されています。これらのサービスは、関連する国際機関(ISO)や、ISAE基準を含む国際的に認められた基準に基づいて認定を受けています。またEU域内排出量取引制度(ETS)やウェスタン・クライメート・イニシアティブといったスキームの下で認証を行えることが認定されています。 

プロバイダーの詳細は、以下のロゴをクリックすればお読みいただけます。 

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検証基準 

以下に、CDPを通じて報告を行う際に適切な検証基準の一覧と、認められない基準の一覧を掲載しています。認められている基準は、一連の共通の属性を備えており、それらに基づき評価が行われます。 

なお、この一覧はすべての基準を網羅しているものではないことにご注意ください。これらの基準は定期的に変更される上、CDPの回答者がカバーしている地域や産業分野が広範にわたるためです

もし以下の一覧に含まれていない基準を利用されている場合は、その名称とその基準の詳細をCDP(verification@cdp.net)までご連絡いただければ、確認いたします。 

  • 国際空港評議会(欧州)の空港カーボン認証(ACA) 

  • アルバータ州特定ガス排出者規制 

  • ASAE3000 

  • 米国公認会計士協会(AICPA)アテステーション基準。 以下に挙げるAICPAの各AT-Cセクションを組み合わせて実施された保証のみが、認められます。  - AT-C 105とAT-C 205(試験業務)  - AT-C 105とAT-C 210(レビュー業務) 

  • オーストラリア温室効果ガスおよびエネルギー規制2(NGER法) 

  • カリフォルニア州温室効果ガス報告規制(CARB規制とも呼ばれる) 

    この規制に基づく検証は、1年ごと、2年ごと、3年ごとに実施できます。企業が当該報告年度の排出量について検証を受けている最中であれば、「第三者による検証または保証を実施中 - 昨年度の資料を添付」と報告するものとします。その際は、当該報告年度から過去3年以内で直近に作成された資料を添付してください。このガイダンスは2013年1月に更新されました。 

  • カナダ勅許会計士協会(CICA)ハンドブック:保証セクション5025  高レベルの保証のみが認められます。中レベルは完全な検証プロセスではない「レビュー」程度にとどまるためです。 

  • カーボン・トラスト・スタンダード(CTS)  企業は証明レターと証明書の両方を添付してください。CTS認証の一環としての温室効果ガス排出量の検証作業は、1年ごとまたは2年ごとに実施できます。企業が当該報告年度の排出量について検証を受けている最中であれば、「第三者による検証または保証を実施中 - 昨年度の資料を添付」と報告するものとします。その際は、当該報告年度から過去2年以内で直近にされた資料を添付してください。このガイダンスは2013年1月に更新されました。 

  • シカゴ気候取引所(CCX)検証基準 

  • 気候変動対策レジストリの一般的検証プロトコル(別名「カリフォルニア気候変動登録」California Climate Action Registry: CCAR) 

  • フランス会計監査役全国協会(CNCC)  全国の監査人団体(Pratique professionnelle relative au rapport du Commissaire aux Comptes sur certaines données ou informations environnementales et sociales ou sur les procédures d’établissement de ces données ou informations, contenues dans le rapport rendant compte en matière de « développement durable.) 

  • ERTによる企業温室効果ガス検証ガイドライン  ティアIIIとティアIIのみが、独立した第三者による検証が実施されたことになります。 

  • DNV Verisustainプロトコル、サステナビリティ報告用の検証プロトコル  この基準は、検証者が報告組織やデータ収集プロセスから独立していることを検証資料によって明確に確認できる場合にのみ認められます。 

  • アースチェック認証  旅行・観光業界の組織向け。スコープ1および2の検証のみ。同プログラムの「アースチェック・ベンチマーク評価済み」ステータスは、第三者による検証を含まないため、基準として認められていません。 

  • ERM GHG実績データ保証方法 

  • IDW PS 821: IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung oder prüferischer Durchsicht von Berichtenim Bereich der Nachhaltigkeit 

  • IDW AsS 821:IDW保証基準:サステナビリティ報告書の監査・レビューのために一般に認められている保証原則 

  • ISAE 3000

  • オランダ基準3000A 

  • ISAE 3410:温室効果ガスの報告における保証業務 この基準は、2013年9月30日以降に保証期間が終了する保証報告書において有効です。 

  • ISO 14064-1  このサービスは、検証者がISO 14064-3を検証業務の指針として使用したことが明らかな場合にのみ認められます。 

  • ISO 14064-3 

  • 日本自主参加型国内排出量取引制度(JVETS)第三者検証ガイドライン 

  • 韓国GHGおよびエネルギー目標管理制度 

  • NMX-SAA-14064-3-IMNC:メキシコ標準化・認証協会 

  • CRevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning(RevR 6サステナビリティ保証) 

  • RevR6:スウェーデンの監査人団体であるFarによるサステナビリティ報告の保証手続き 

  • 埼玉県目標設定型排出量取引制度 

  • 3810N:オランダ王立登録会計士協会のサステナビリティ報告書に関連する保証業務基準  このサービスは、ISO 14064-3またはAA1000ASに従って保証が提供されていることを検証報告書によって明確に確認できる場合にのみ認められます。 

  • スペイン勅許会計士協会(ICJCE) 

  • SSAE 3000 

  • イスラエル国環境保護省、イスラエルガイダンス文書における温室効果ガスおよび排出量削減の検証:検証実施のためのガイダンス文書、プロセスA。  このガイダンスは2つのプロセスをカバーしていますが、CDPの目的ではプロセスA(イスラエルの温室効果ガス自主登録簿に報告する企業・組織の排出量インベントリ)のみが認められ、プロセスBは対象外となります。 

  • スイスの気候CO2ラベル 

  • タイ温室効果ガス管理機構(TGO)の温室効果ガス(GHG)検証プロトコル 

  • Toitū Envirocareのcarbonreduce認証基準  企業はToitūのcarbonreduce証明書および保証書を添付してください。Toitū認証の一環としての温室効果ガス排出量の検証作業は、1年ごとに実施されます。企業が当該報告年度の排出量について検証を受けている最中である場合は、「第三者による検証または保証を実施中 - 昨年度の資料を添付」と報告するものとします。その際は、前年度の資料を添付してください。CEMARSを利用して第三者による検証を行っている企業は、質問書でそのオプションを選択してください。 

  • Toitū climate positive 

  • Toitū net carbonzero 

  • 東京排出量取引制度 

  • EU排出権取引制度(EU ETS)指令およびEU ETS関連の国内実施法に基づく検証 

   

1. 保証プロバイダーは、国際会計士倫理基準審議会(IESBA)が発行する会計士倫理規則(IESBA Code)のパートAおよびB、または職業上の要件や、あるいは少なくとも同等の厳格性と独立性を明確に有する法律や規制の要件に従っているということが、保証書内に明記されている必要があります。 

2. 本規制および NGER(監査)決定(2009年)に準拠していると明記されている保証業務のみ。検証業務は意見を表明するものではないことから、CDPのスコアリング上で認められる検証書類の基準を満たしません。NGERに基づくデータを提出しても、事前に定められた条件を満たさない限り、自動的に適切なレベルの検証を達成したことにはなりません。 

以下の一覧には、気候報告/環境管理基準、検証サービスも含まれていることにご注意ください。 

  • オーストラリア政府の全国カーボン・オフセット基準  検証基準ではありません。このプログラムの下で実施されるすべての検証は、別の検証基準(ASAE3000やISO14064-3など)に従って実施されています。 

  • クリーン開発メカニズム(CDM)  CDMは、CDPが要求する算定方法(企業インベントリ算定)とは異なる算定方法(プロジェクト算定)に準拠しています。そのためCDMに基づく検証プロセスでは、CDPに提出される数値の検証は行われません。 

  • CLEEAR基準 

    炭素排出量を記録、測定、削減するための基準です。そのため、プロセスやデータの検証は行われず、完全な検証プロセスの指針となることもありません。 

  • EN 45011 

    製品認証を提供する企業のための規格です。 

  • EPA気候リーダーレビュー  これは「レビュー」のみに当てはまります。EPAは、「レビュー」を独立した第三者による検証とみなしていません。ただし一部の企業は、検証者または保証者と別途契約を結び、EPA気候リーダーインベントリの検証/保証を受けています。このプロセスを通じて行われる報告は「レビュー」ではありませんが、認められるためには、CDPの条件を満たす基準に沿って行う必要があります。 

  • EPAパート75 

    第二者、つまりデータの受信者によるチェックです。CDPのガイダンスでは、第三者によるチェックを求めています。2014年10月に発表されたEPA更新版の要件でも、この点は変わっていません。 

  • GHGプロトコルの企業報告および算定基準  企業の温室効果ガス(GHG)インベントリの報告基準です。 

  • グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)  報告プラットフォームであり、検証基準ではありません。 

  • ISO 14001  環境マネジメントシステム(つまり、データを生成しないプロセス)の検証基準であり、完全な検証プロセスの指針となるものではありません。 

  • ISO 14065  GHG検証サービスを提供している企業向けの規格であり、GHG排出量の検証の実施方法を規定した基準ではありません。 

  • ISO/EC 17021 

    マネジメントシステムの検証サービスを提供している企業向けの規格であり、GHG排出量の検証の実施方法を規定した基準ではありません。 

CDPへの企業の情報開示で言及されている第三者検証基準はすべて、以下の要件に基づいて評価され、認められるかどうかが判断されます。 

なお、「Agreed upon procedures」(合意済みの手続き)、「pre-assurance」(プレ保証)、または「internal verification」(内部検証中)は、CDPのスコアリング基準の下では正式な検証として認められないことにご注意ください。 

  • 関連性:該当の基準は、それが第三者による監査または検証のプロセスに関連しているということを明記している必要があります。プログラム関連の基準の場合は、プログラムのコンプライアンスの一環として第三者による検証のことを明記している必要があります。 

  • 独立性:該当の基準には、公平性を確実に維持するための要件を含める必要があります(特に、同じ外部組織が回答企業のインベントリをまとめ、検証する作業を行う場合)。 

  • 用語:該当の基準では、結果の各レベルにおいて使用される用語の意味が規定されている必要があります(例:限定的保証、合理的保証など)。 

  • 方法論:該当の基準では、プロセス・システム管理やデータの検証を含む、検証用の方法論が説明されている必要があります。 

  • 利用可能性:該当の基準は精査できるものでなければなりません。 

検証に関するリソース 

第三者が環境データの検証を行うことのビジネス上のメリット

ケラミダ社、LRQA社、ルシデオン社と共同で作成したガイドにより、第三者による検証のメリットについてさらに詳しく解説しています。

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検証に関するFAQ

検証プロセスをさらに詳しく解説しています。 

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検証テンプレート(検証プロバイダー用)

テンプレートをダウンロードしてご記入いただければ、報告企業がどれほどCDPの要件を満たしているか、またどれほどの信頼性があるかを実証できます。 

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